2021
01.08 採用
エージェントの稼ぎ方 宅地建物取引士保持者の独占業務 |
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こんにちは エージェントリクルート担当の丹 信貴です
今回は、エージェントの稼ぎ方として 「宅地建物取引士保持者の独占業務」 についてお話ししておきます
エージェントが宅地建物取引士保持者の場合は 自身の営業活動における取引時はもちろんのこと それ以外の方法でも、有益に活躍する方法があります
ちなみに、宅建士にだけできる仕事、てどんなものがあると思いますか?
当オフィスの加盟する公益社団法人全日本不動産協会のHPには 宅建士の独占業務について以下のように記載されています。 記 不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引士にしか扱えない「独占業務」があります。 以下に挙げた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても、宅地建物取引士の資格を持っていない限り行うことはできません。 ①重要事項の説明 物件の借主・買主に対して、契約締結の前に重要事項の説明を行います。 重要事項とは、例えば電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主側が事前に知っておくべき情報になります。 ②重要事項説明書への記名・押印 重要事項は口頭での説明だけではなく、必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければなりません。 この文書を重要事項説明書面といい、記載事項の内容を説明したうえで記名押印します。 ③契約内容記載書面への記名・押印 この契約書は37条書面ともいい、記名押印したうえで交付します。 以上 上の3つの業務は、宅建士しかできません エージェントで宅地建物取引士非保持者は 上の3つの業務については、自らすることはできず必ず、宅建士に依頼することが必須になります また、宅建士は、他人が作成した書類を印鑑だけ押して読む、ことで業務を遂行できるわけではないので 自身で調査・作成もするし、この取引に安全性を保たせるために、自身で説明を行い、記名・押印し、 取引に責任を負います 他人の取引に、なんでもかんでも気軽に押印して重要事項を説明することは考えられません(あったとしたら倫理規約違反です) 安い仕事ではないのです
リマックスナウの宅地建物取引士保持者エージェントは 自身の営業活動における取引だけが、自身の収益源になるだけではなく 他の宅建士非保持者がもつ宅建士の独占業務及び付随した調査業務等を 責任をもって代行することにより収益を上げることができます
これは、もはや それを専業とし、宅建士非保持者を自身の最重要クライアントとして 営業活動をする、という方法もあり得る、という事です しっかり成り立たせるには、いきあたりばったりではなく どこかのお店のように「重要事項説明書作成代行は〇〇万円」「調査代行は××万円」とか クライアント(宅建士非保持エージェント)にわかりやすくサービスガイド(料金表)を作成することも重要かもしれません これは、笑い話ではないですよ 冷静に考えてくださいね 仮に、宅建士非保持エージェントが30人いて毎月契約が1件あるとしたら、どれだけの需要が見込めると思いますか?
人には必ずなんらかの能力があります そして、世の中には、適材適所があります すべてをこなせるだけが、すべてではありません 自身の特性は何なのか? 自分で気づかないのなら、人に聞いてみればいい 自分の能力を発揮できる場所・生き方が必ずある お互いがWiN-WINであることが最も健全である |